先日法定相続情報取得手続きを行いました。
法定相続情報は不動産相続登記、税務署申告、銀行の預貯金手続き等で使用できます。
法定相続情報のメリットは、戸籍除籍謄本を再度取得不要な点です。
特に金融機関によっては、指定の有効期限内の戸籍除籍謄本を提出しなければ相続人が戸籍除籍謄本を再度取得しなければならず多大な時間と労力が必要です。
当事務所は戸籍除籍謄本を取得代行し、法定相続情報を取得する事ができます。
法定相続情報、戸籍除籍謄本取得等でお困りの方はお気軽にご相談ください。
会社登記
先日クライアントから登記官の職権解散された株式会社の相談を受けました。
12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人等は一定の期間を経過すると登記官の職権で、解散登記が入ってしまいます。
会社は解散すると営業活動が行えなくなります。
「会社継続登記」を申請すれば、また営業することができます。
ただ、解散された時から3年を経過してしまうと、会社継続登記の申請ができなくなってしまいますので、ご注意ください。
相続法改正の一部施行により2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。
その内容は自筆証書遺言に添付する財産目録の自書が不要になり、パソコン等による作成が認められました。
自書によらない財産目録を添付する場合、その財産目録の各頁に署名押印しなければなりません(民法968条2項)。
自筆証書遺言の方式緩和の背景は高齢者等に全文を自書する事が負担になり自筆証書遺言の利用を妨げる要因になっていたからです。
自筆証書遺言をご検討の方、自筆証書遺言の方式や記載方法等のご不明な方は当事務所にお気軽にご相談願います。
不動産登記
香港国籍の所有者は不動産登記簿上日本住所で登記され、ユナイテッドキングダムに居住していました。
したがって不動産売却にあたり所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。
住所変更登記の変更証明書として、「宣誓供述書」「閉鎖された外国人登録原票」が必要でした。
実務上は「宣誓供述書」をどの国で発行してもらうかが重要なポイントになります。
本国の香港もしくは居住国のユナイテッドキングダムのどちらで手配してもらうべきか...
お困りの方はお気軽にご相談ください。
グローバルサービス
家族関係登録簿(韓国戸籍)整理の婚姻申告、出生申告をサポートし申告者はパスポートを取得しました。
在日コリアンで家族関係登録簿に登載されていない方々がいます。
理由は出生、婚姻、死亡など日本の市区町村長のみ届出をし、韓国側へ申告をしていないからです。
パスポート取得の際、家族関係登録簿が必要でその整理申告をしなければいけません。
父母の家族関係登録簿がある場合、申告者は出生申告をしますが、父母の家族関係登録簿が無い場合には、遡って父母の出生申告、婚姻申告から始める必要があります。
またこれらが難しいと判断した場合は家族関係登録創設許可申請という手続きがあります。
当事務所では韓国領事館での家族関係登録簿取得、家族関係登録簿整理、家族関係登録簿の生年月日等についての訂正に至るまで相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせ願います。
会社登記
先日クライアントから取締役会設置会社で定款に代表取締役2名置く旨記載のある権利義務代表取締役2名のうち1名を取締役会で解任できるかどうかについて相談を受けました。
結論は、権利義務代表取締役を取締役会で解任できません(平元・9・5民四3520号回答、登記研究503号189頁)。
この場合、新たに代表取締役を2名就任すれば権利義務代表取締役は退任する事が可能です。
役員変更は会社法の知識が必要になりますので、役員変更でお困りの方はお気軽にご相談願います。
債権譲渡登記
先日金融機関から債権譲渡登記の委任を受け登記申請しました。
債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
債権譲渡登記のメリットは、法人が金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権設定をした場合に、債権譲渡登記をすれば、確定日付ある証書を債務者に通知又は債務者の承諾を得ずに第三者にその旨を対抗することができます。
債権譲渡登記の必要書類、申請内容チェック等専門的知識が必要になりますので債権譲渡登記をご検討中の金融機関はご相談ください。