このような方はご相談ください
現在抱えている借金問題を、利息制限法に基づいて、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産等の各手続を用いて整理することを債務整理といいます。
それぞれに手続に特徴があり、お客様の事情にあった手続をご提案させていただきます。
借入額や借入年数、借入金の使途により手続は異なりますが,司法書士等の法律の専門家が関与することにより、適切な手続を選択することができます。
任意整理
お客様に代わり、貸金業者さんと債務の返済について、和解を進める手続きです。
この手続の最大のメリットは、裁判所を介さないので、比較的スムーズに整理を行うことができます。
借金の減額や将来発生する利息のカット等、お客様に有利な条件で和解が整うように交渉を進めます。過払金が発生した場合、速やかに返済請求手続も行います。
特定調停
お客様と貸金業者さんとの間に、裁判所の調停委員を交えた上で、借金の返済方法等についての和解を進める手続です。
最大のメリットは、費用を安く抑えられるといった点です。しかし裁判所の調停委員は、お客様にのみ有利な和解提案はおこないません。
調停が整うと、判決と同様の効果のある調停調書が作成され、これに基づいて債務を返済していくことになります。
ただし調停が整わない場合もあります。
個人再生
個人破産との違いは、おおまかに説明すると自己破産は借金を全額なしにする手続きですが、個人再生は、借金を5分の1にする手続です。自己破産と同様、裁判所の厳しい審査が行われます。
メリットは、マイホームをお持ちの方で、住宅ローンだけは今までどおり支払っていくことが可能である場合、住宅を手放すことなく他の借金を減らして返済していくことができます。ただし、認められるためには条件があります。
自己破産
現在の法定利率で計算をし直しても債務の額が3年以内での分割では完済することができない場合、この手続を選択することになります。最大のメリットは、手続が無事終了すれば、借金がなくなるというところです。
もちろん個人再生と同様、裁判所の厳しい審査が行われます。特に借金の原因の大半が、ギャンブル・高額な宝石、時計の購入であったり、短期間の間に数百万円の借金を作ってしまったりすると、破産することはできますが、借金が免除されないことがあります。
私たち専門家は以上のような借金問題にまつわる色々な手続をお手伝いします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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