法定相続情報

先日法定相続情報取得手続きを行いました。

法定相続情報は不動産相続登記、税務署申告、銀行の預貯金手続き等で使用できます。

 

法定相続情報のメリットは、戸籍除籍謄本を再度取得不要な点です。

特に金融機関によっては、指定の有効期限内の戸籍除籍謄本を提出しなければ相続人が戸籍除籍謄本を再度取得しなければならず多大な時間と労力が必要です。

 

当事務所は戸籍除籍謄本を取得代行し、法定相続情報を取得する事ができます。

法定相続情報、戸籍除籍謄本取得等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の方式緩和

相続法改正の一部施行により2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

その内容は自筆証書遺言に添付する財産目録の自書が不要になり、パソコン等による作成が認められました。

自書によらない財産目録を添付する場合、その財産目録の各頁に署名押印しなければなりません(民法968条2項)。

自筆証書遺言の方式緩和の背景は高齢者等に全文を自書する事が負担になり自筆証書遺言の利用を妨げる要因になっていたからです。

自筆証書遺言をご検討の方、自筆証書遺言の方式や記載方法等のご不明な方は当事務所にお気軽にご相談願います。

相続人が海外在住日本人の相続登記

遺産分割協議により、日本国内の相続人が単独所有する相続登記を申請しました。

相続人の1人がアメリカ在住の日本人であったため遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に代わり署名及び拇印証明書等を添付しました。
これに関してはインターネットでよく出てる情報ですが、後で事故が起きないように本人確認方法や遺産分割の進め方等それなりのノウハウが必要になりますので、お困りの方はご相談ください。

法定相続証明制度が開始

2017年5月29日から法定相続証明制度が始まりました。

 

司法書士としては長年こういった制度があれば便利なのになと感じていたので有難いお話です。

当事務所では外国人の相続手続きを扱う機会も多いのですが、本制度は外国人または帰化した日本人には適用できません。

あくまでも日本戸籍の確認が前提の制度だからです。

 

法定相続証明制度、ご参照下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html