外国籍の方、外国居住の日本人の方の登記でお困りではありませんか?


 日本国内の不動産登記・商業登記・相続登記の場合、印鑑証明書や住民票等で手続きが可能ですが、外国籍の方や外国に永住されている日本国籍の方などは別の方法で手続きをしなければなりません。

 このような外国との関わりのある登記の事を渉外登記といいます。

 不動産購入・会社の設立や役員への就任、相続人である外国籍の相続財産が日本にある場合などの登記全般を指してこのように呼びます。

 

 国家資格である司法書士は不動産登記・商業登記・相続登記等の日本国内での登記手続きや申請を代理人として行う権限を有しています。外国籍の方で登記についてお困りの事がございましたら当事務所へお問い合せください。

 外国人不動産売買

外国籍の方が日本の不動産を購入する際に必要な登記を中心に不動産の売買に関する登記全般を支援いたします。税理士や外国の法律家などと連携し、確実な決済が行われるように支援いたします。

 外国会社の登記

外国人または外国会社が日本で営業する方法として、日本に会社を設立する、日本の会社に出資する、支店を設置する、等が考えられます。

(1)外国人の会社設立

就労制限のない外国人(永住者、配偶者が日本人または永住者、定住者、日本国籍を取得、日本に帰化)が会社を設立する場合は、日本人と大差はありません。そうでない場合は、就労ビザ(「投資・経営」等)の取得を検討します。在留資格は、営業許認可の条件でもあるので、事前に内容を調べておく必要があります。

なお、設立する会社の代表者は、日本に住所を有している必要があります。

※平成27年3月より代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請が受理されることになりました。

(2)外国会社の日本での営業

外国会社の場合は、「日本法人」を設立する、本社の出先として「日本支店(または日本における代表者)」を設置する、等が考えられます。登記や官庁への届出は、本国での会社の存在を証明する書類や本社代表者の宣誓供述書などを提出します。

外国会社の社名は、日本の最も類似する会社形態(xx株式会社、合同会社xx等)で登記します。なお、外為法上の各種届出は、近年かなり緩和されたのですが、事前に確認しておかないと、思わぬことにならないとは限りませんので、注意が必要です。

 渉外相続登記

渉外相続登記とは、1.日本国内の不動産についての相続登記に関するものであって、2.被相続人または相続人の全員または一部に外国籍の者がいるため、外国の法律の適用関係が生じる可能性がある場合、または3.被相続人と相続人の全員は日本国籍を有しており、日本の法律が適用されるが、一部の当事者が外国に居住しているために手続きに外国で作成された書類が必要となる場合を言います。

 

最近は日本国籍の方が海外に居住しているというケースも多く、親が亡くなり、海外に住む息子さんや娘さんが遺産を引き継ぐといった場合に渉外相続登記が必要となります。

渉外相続登記のポイント

日本での登記手続きですから、通常の国内での相続手続ではありますが、外国に居住されている、または外国籍であるといった場合、日本国内で発行している印鑑証明書や住民票等の一般的な証明が出来ない場合があります。そのような場合、署名証明と言われるものを利用します。サイン証明とも言われるこの書類は相続人が在外の日本領事館や外国の公証人の面前で書類に署名をし、その署名が本人の署名に間違いないということを証明してもらうものです。外国にいる相続人が日本に一時帰国している場合は、日本の公証役場でも同様に署名証明が可能です。

 在日韓国・朝鮮籍の方の遺産分割・相続手続

在日韓国人の遺産分割・相続手続きは、日本人の相続合と異なります。相続人の範囲や法定相続分等も変わってきます。相続を手続きする法律家においても、在日相続については不明な事が多いです。一般の在日の方からは、様々な相続に関するご相談をお受けしています。

  • 死亡した親は帰化してたのに、銀行からは韓国の書面が必要と言われた
  • 韓国の本籍地自体、今は分からない
  • 亡くなった兄弟の相続手続きをしなければならない。韓国法での相続分は日本の法律と違うらしいが、韓国法の通りにしなければならないのか
  • 韓国戸籍と日本の書類の生年月日や名前が一致しない
  • 夫の不動産を長男のみに相続させたいが、それは可能か

 韓国戸籍整理

在日韓国人の方の中には、出生や婚姻、離婚、死亡の各種届出を日本の役所にしかしておらず、韓国の方に届出をしていない状態の方が多くいらっしゃいます。日本生まれの方は、韓国側への届出が必要であるということを知らない方も実際多いのです。後々の複雑な手続きを避けるため、戸籍のない方(戸籍に記載のない方)は、少しでも早く戸籍整理を行うことをお勧めします。

「よくある事例」

 

パスポートの取得 パスポートを取得しようとしたが、家庭関係登録簿に記載がない(韓国戸籍がない)ため、家族関係登録簿の整理(戸籍整理)が必要だといわれた
韓国戸籍の間違い 家族関係登録簿(韓国戸籍)に記載されている氏名や生年月日が間違っている 
届出していない 日本の役所へ届出(「婚姻届」等)を行ったが、韓国(領事館)へは届出を行っていない
戸籍に載っていない 両親の家族関係登録簿をみると、子である私の記載がなかった(戸籍に載っていなかった)
生きている? 亡くなった方が、家族関係登録簿(韓国国籍)では生きている事になっている

 帰化申請とは

帰化とは、日本に住んでいる外国の方が、日本の国籍を取得して日本人になることです。帰化するためには、様々な必要書類を揃えて、住所地の法務局へ提出し、面接等を受けて帰化許可を受けます。

しかし、必要書類が複雑でボリュームがあるため、多くの時間と労力が必要です。

そのため、面倒になって諦めてしまい、途中で断念するケースも少なくありません。

 

当事務所では、多くの帰化申請の経験を活かし、帰化許可申請手続きを全面的にサポートしていきますので安心してご相談ください。

帰化のメリット

  • パスポートの取得が可能になる。
  • 再入国許可が不要になり、出入国が自由になる。
  • 日本人と結婚しても夫(妻)や子供たちと同じ戸籍に入籍できる。
  • 日本国民として投票など政治(選挙)ヘの参加が認められる。
  • 外国人登録証明書の携帯、更新、在留資格の更新等面倒な手続きがなくなる。
  • 日本国民として様々な行政サービスを受けることができる。
  • 海外での事件・事故があった場合、海外の日本大使館、領事館に相談できる。

帰化のデメリット

  • 母国の国籍を喪失する。
  • 帰化許可後、再度、元の国籍に戻すことは極めて困難である。

 お気軽にご相談下さい