相続・遺言


 家族や第三者に自分の希望どおりに財産を残したい場合,財産を残して家族が亡くなった場合,残された財産が負債の方が多かった場合,相続人間の話し合いがつかない場合など,相続に関しては様々な問題が発生したり手続きが必要になります。

 

 相続に関して生じる問題を解決したり,最善の方法を提案したり,法務局や裁判所に提出する書類の作成や手続きを行います。どこに何を相談したらいいか分からないという場合もお気軽にご相談ください。 

 遺言書作成

遺言には、通常時のものとして、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方法があります。いずれも何度も書き換えることが可能で、書き換えによって内容が抵触する部分については、最新の日付のものが有効とされます。

残された相続人の手を煩わせないため、あるいは、相続人間で争いが起こるのを防ぐためにも遺言書を作成されることをお勧めします。

 遺言執行

最後の遺志を確実に実現させるため、遺言書作成の際には、遺言執行者を定めておきましょう。

相続人を遺言執行者に指定することもできますが、不動産の名義変更など専門的知識を要したり、有価証券の名義変更や預貯金の解約手続きが煩雑であったり、相続人間で無用のトラブルを防ぐためにも司法書士を遺言執行者に指定することもご検討下さい。

 遺言書検認申立

自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

上記遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

※遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

 相続放棄

故人に多額の債務があったり、連帯保証人債務があったり、他の相続人と関わりたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、初めから相続人でなかったこととすることができます。

この相続放棄をするには、自分が相続人であることを知った時から3箇月以内に申述しなければなりません。

単純承認しているなど、事例によっては3箇月以内でも相続放棄できなくなったり、反対に、3箇月を経過している場合でも、相続放棄が可能な場合がありますので、相続開始後早めにご相談ください。

 遺産分割協議

相続開始後、故人が遺言書を作成しておらず、法定相続と異なる割合による相続をしようとする場合、法定相続人全員で遺産分割の協議をしなければなりません。

そして、不動産等の名義変更の際には、遺産分割の協議が成立したことを証明する文書を作成して、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

この遺産分割協議書の作成の際に問題となるのが、相続人が海外在住であったり、外国籍を取得していて印鑑証明書を添付できない場合や、未成年者であったり、成年被後見人となっていたり、行方不明となっていて本人が意思表示できないような場合です。

このような場合の事例も数多く取り扱っていますので、まずはご相談ください。

 特別代理人選任申立

相続人に親権者である父又は母と未成年者の子がいる場合、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。これは利益相反行為と言われ、未成年者とその親権者(法定代理人)の間で利害関係が衝突する行為のことです。

未成年の子が相続人として複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

成年後見制度とは?


 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。

成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

 成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。

 1.任意後見制度(転ばぬ先の杖)

将来、本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

任意後見はこんな方に便利です

  • 将来に不安を感じておられる方。
  • 身寄りのない方。
  • 見守りをしてもらいたい方。
  • 財産の管理について不安を感じておられる方。
  • 家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと考えておられる方。

 2.法定後見制度(困ったときの杖)

◆すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます。

◆ご本人の判断能力の段階により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。

法定後見はこんな方に便利です 

  • 預貯金や不動産の財産管理が難しい。
  • 判断能力が低下している本人に代わり銀行で預貯金を払い戻そうとしたところ、成年後見制度の利用を勧められた。
  • 介護サービス利用や施設入所契約手続ができない。
  • 障害のある子がいるが、親亡き後が心配。

 お気軽にご相談下さい