不動産登記とは


 不動産登記は、大事な財産の権利関係を公示して第三者に対抗するための制度です。

 権利変動や登記事項に変更が生じた場合は、早めにその登記をしておくことをお勧めします。

 売買

不動産の契約を締結して代金を支払う時は、司法書士が取引に立会い、代金の支払いと同時に登記簿の名義書き換えを行い、買主の方に所有権があることを公示して権利保全します。

※居住用建物の場合、要件を満たせば登録免許税の軽減を受けられます。

 相続

不動産の名義人の方が亡くなられた際に、遺言や遺産分割、あるいは法定相続による名義変更を行います。

名義変更する際に必要な遺産分割協議書、相続関係説明図の作成や生前の遺言書作成、戸籍・除籍の取得等も行います。

 贈与

不動産を生前に贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。

配偶者控除や相続時精算課税制度などを利用できない場合は、高額の贈与税が課税されることがありますので事前にご確認ください。

 財産分与

離婚後配偶者から財産分与として不動産を譲り受けた場合に登記簿の名義変更を行います。

名義変更を確実に行うために、財産分与協議書を公正証書で作成したり、離婚届の作成と同時に名義変更に必要な書類を名義人に準備してもらいましょう。

 担保(抵当権・根抵当権など)の設定

金融機関から事業用資金や住宅ローンを借り入れた場合や反対に貸金や売掛金を確実に回収するために不動産に抵当権などの設定登記を行います。

また、担保物件の調査から抵当権(根抵当権)設定契約書の作成なども行います。

 担保抹消

住宅ローンを完済した場合や数十年前の抵当権(休眠担保)を抹消します。

 直接移転売買

「直接移転取引」は、法務省で認められている適法な取引形態で、中間者の登録免許税・不動産取得税が課せられないというメリットがある一方、当事者間で所有権を第三者に直接移転するという合意がない限り、以前行われていた違法な「中間省略登記」になりかねない危険があり注意が必要です。

これを回避するには契約書に明確に意思を表示することが重要です。

 

当法人では、「直接移転取引」におけるリスク・デメリットを考慮し、契約書作成の精査からサポートさせて頂きます。

 その他

上記以外に、家を新築した場合(所有権保存)や住所移転や婚姻等による住所氏名の変更(登記名義人住所氏名変更)、例えば甲1/2乙1/2という共有持分を甲9/10乙1/10に更正(錯誤による更正)するなどの登記があります。

 お気軽にご相談下さい