登記は、通常、不動産に対してなされます。
しかし、不動産だけでなく、債権や動産にも登記することが可能です。
なお、債権譲渡登記も動産譲渡登記も譲渡する側は、法人でなければいけませんので注意が必要です。
それぞれについて、ご説明いたします。
債権譲渡登記
債権譲渡があったことを第三者に正当に主張するには、債務者に対する確定日付のある証書による通知又は承諾が必要とされています。
しかし、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、債権譲渡があったことを登記することにより、第三者に正当に権利を主張することができます。それが債権譲渡登記です。
なお、注意が必要なのは、債務者に対する対抗要件を具備するというのではなく、第三者に対する対抗要件を具備するということです。
メリットとして、大量の債権を一括譲渡する場合に容易になります。
動産譲渡登記
本来、動産の譲渡に関し、正当な権利を有することを他人に主張するには、動産の引き渡しが必要でした(民法178条)しかし、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、動産譲渡の登記をすることにより、引き渡しがなくとも正当な権利を有することを他人に主張することができるようになりました。それが動産譲渡登記です。
同一動産について動産譲渡登記が競合した場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後で決まります。また、動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の優劣は、登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決まります。
なお、動産譲渡登記制度においては、譲渡人と譲受人が共同して申請することが必要です。
メリットとして、引き渡しが不要となりますので、在庫を担保として融資を受けることに活用できます。
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