みなし解散

会社登記

先日クライアントから登記官の職権解散された株式会社の相談を受けました。

12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人等は一定の期間を経過すると登記官の職権で、解散登記が入ってしまいます。

会社は解散すると営業活動が行えなくなります。

「会社継続登記」を申請すれば、また営業することができます。

ただ、解散された時から3年を経過してしまうと、会社継続登記の申請ができなくなってしまいますので、ご注意ください。

 

権利義務代表取締役の解任

会社登記

先日クライアントから取締役会設置会社で定款に代表取締役2名置く旨記載のある権利義務代表取締役2名のうち1名を取締役会で解任できるかどうかについて相談を受けました。

結論は、権利義務代表取締役を取締役会で解任できません(平元・9・5民四3520号回答、登記研究503号189頁)。

この場合、新たに代表取締役を2名就任すれば権利義務代表取締役は退任する事が可能です。

役員変更は会社法の知識が必要になりますので、役員変更でお困りの方はお気軽にご相談願います。

黄金株(拒否権付株式)

普通株式の一部を黄金株(拒否権付株式)に変更する登記を申請しました。

大企業などにおける買収防衛策として用いられるイメージが強いと思いますが中小企業においても事業承継対策としては有効ですね。

後継者に普通株式の大半を譲りながらも重要事項の決定については黄金株を発動して影響力を残しておきたい中小企業経営者のニーズは高いのではないでしょうか。

    登記手続きにおいては会社と株主の合意及び他の株主全員の同意を証する書面が必要となりますので注意が必要です。

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ワインの現物出資

現物出資による株式会社の設立を申請しました。

目的となった財産は1本数百万もする高級ワインでした。

価格が500万円以下でしたので検査役の調査や弁護士・会計士の証明は不要でしたが定款の記載方法や調査報告書の作成等において専門知識が必要となります。

興味がある方はぜひ当事務所までお問い合わせください。

香港法人の日本支店設置登記を完了

先日、香港法人の日本支店設置登記を無事終えることが出来ました。

 

香港法人の代表者は北京在住所のアメリカ国籍でしたが、宣誓供述書に落とし込む内容や認証場所の説明など非常にスムーズに進めることが出来ました。