2019/01/30 みなし解散 会社登記 先日クライアントから登記官の職権解散された株式会社の相談を受けました。 12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人等は一定の期間を経過すると登記官の職権で、解散登記が入ってしまいます。 会社は解散すると営業活動が行えなくなります。 「会社継続登記」を申請すれば、また営業することができます。 ただ、解散された時から3年を経過してしまうと、会社継続登記の申請ができなくなってしまいますので、ご注意ください。 tagPlaceholderカテゴリ: 会社登記, ブログ, 2019年