2017/09/04 黄金株(拒否権付株式) 会社登記 普通株式の一部を黄金株(拒否権付株式)に変更する登記を申請しました。 大企業などにおける買収防衛策として用いられるイメージが強いと思いますが中小企業においても事業承継対策としては有効ですね。 後継者に普通株式の大半を譲りながらも重要事項の決定については黄金株を発動して影響力を残しておきたい中小企業経営者のニーズは高いのではないでしょうか。 登記手続きにおいては会社と株主の合意及び他の株主全員の同意を証する書面が必要となりますので注意が必要です。 tagPlaceholderカテゴリ: 会社登記, ブログ, 2017年