法定相続証明制度が開始

2017年5月29日から法定相続証明制度が始まりました。

 

司法書士としては長年こういった制度があれば便利なのになと感じていたので有難いお話です。

当事務所では外国人の相続手続きを扱う機会も多いのですが、本制度は外国人または帰化した日本人には適用できません。

あくまでも日本戸籍の確認が前提の制度だからです。

 

法定相続証明制度、ご参照下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html