自筆証書遺言の方式緩和

相続法改正の一部施行により2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

その内容は自筆証書遺言に添付する財産目録の自書が不要になり、パソコン等による作成が認められました。

自書によらない財産目録を添付する場合、その財産目録の各頁に署名押印しなければなりません(民法968条2項)。

自筆証書遺言の方式緩和の背景は高齢者等に全文を自書する事が負担になり自筆証書遺言の利用を妨げる要因になっていたからです。

自筆証書遺言をご検討の方、自筆証書遺言の方式や記載方法等のご不明な方は当事務所にお気軽にご相談願います。