2018/07/12 海外在住外国人の住所変更登記 不動産登記 香港国籍の所有者は不動産登記簿上日本住所で登記され、ユナイテッドキングダムに居住していました。 したがって不動産売却にあたり所有権登記名義人住所変更登記が必要になります。 住所変更登記の変更証明書として、「宣誓供述書」「閉鎖された外国人登録原票」が必要でした。 実務上は「宣誓供述書」をどの国で発行してもらうかが重要なポイントになります。 本国の香港もしくは居住国のユナイテッドキングダムのどちらで手配してもらうべきか... お困りの方はお気軽にご相談ください。 tagPlaceholderカテゴリ: 不動産登記, ブログ, 2018年